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この電力需給約款(以下「約款」という)は、電力小売電気事業者である地元電力株式会社(以下「当社」という)が電力需要者の需要に応じて電力を供給する場合における供給条件を定めるものである。
当社が、電力需要者へ電力の供給を行うときの権利義務およびその他の供給条件は、約款及び当社が電力需要者との間で締結する電力需給契約書(以下「契約書」という)による。契約書の規定と約款の規定に齟齬がある場合は、契約書を優先する。また、法改正等により本約款の規定の一部が無効となってもその他の条文には影響を及ぼさないものとする。なお、この約款及び契約書に定めのない事項については、関連法令、託送供給約款および北海道電力株式会社、東北電力株式会社、東京電力エナジーパートナー株式会社、中部電力株式会社、北陸電力株式会社、関西電力株式会社、中国電力株式会社、四国電力株式会社、九州電力株式会社および、沖縄電力株式会社(事業の譲渡、合併または会社分割等によって電力需要者に対する小売供給に係る事業を継承した会社を含む)(以下、「旧一般電気事業者」という)が定めた電気需給約款またはこれに準拠した約款(以上、総称して「電気需給約款」という)に従うものとする。
この約款及び個別の契約書で使用される用語を以下のとおり定義する。
この約款及び契約書において、料金その他を計算する場合における単位及び端数処理の方法については、以下のとおりとする。
当社と電力需要者との間の電力需給契約は、当社が提示した契約条件を承諾したうえで電力需要者からの電力供給の申込がなされ、かつその申込みを当社が承諾したときに成立する。
当社が電力需要者に供給する電力の需要場所については、契約書に添付される個別条件書に記載されるものとする。
当社が電力需要者に供給する電力の需要地点については、契約書に添付される個別条件書に記載されるものとする。
当社が供給する電力の供給電圧、供給電気方式及び周波数については、契約書に添付される個別条件書に記載されるものとする。
契約電力は、以下の区分に従って定めるものとし、具体的数値については、契約書に添付される個別条件書に記載されるものとする。
電力需要者は、供給開始日以降、基本料金及び電力量料金の合計額を当社に対して支払うものとする。契約単価は契約書の別添個別条件書に定める単価とし、料金は以下ならびに個別条件書に基づき算定した金額とする。
1. 基本料金
1月当たりの基本料金は、次の算定式により求められる金額とし、供給開始日以降に適用するものとする。但し、電力需要者が全く電力を使用しない月の基本料金は半額とする。なお、別紙1の力率割引または割増を適用するものとする。
(算定式)基本料金単価×契約電力
但し、①供給開始日が月の初日でない場合、または、②本契約の終了日が月の末日でない場合、基本料金は以下の算定式に基づき日割計算により求められる金額とする。
(算定式)
①(供給開始日から供給開始日の属する月の月末日までの経過日数÷供給開始日の属する月の暦日日数)×基本料金単価×契約電力
②(本契約の終了日の属する月の1日から本契約終了日までの経過日数÷本契約の終了日の属する月の暦日日数)×基本料金単価×契約電力
2. 電力量料金
電力量料金は、次の算定式により求めるものとする。
(算定式)使用電力量(kWh)×従量料金単価(円/kWh)
なお、従量料金単価の適用期間、適用時間及び適用日の定義は第3条第15項から第21項のとおりとする。
3. 予備送電サービス料金
旧一般電気事業者が維持・運用する常時供給設備等の補修や事故により生じた不足電力の補給にあてるため、電力需要者が旧一般電気事業者の予備電線路を通じて、当社から供給を受けることが出来るサービスを意味する。なお、予備送電サービスを契約していない電力需要者は対象外とする。
1月当たりの予備送電サービス料金は、次の算定式により求められる金額とし、供給開始日以降適用するものとする。なお、電力需要者は、予備送電サービス料金を、電力需要者の予備送電サービスの利用の有無に係わらず支払うものとし、力率割引及び割増は適用されないものとする。
(算定式)予備送電サービス単価×契約電力
但し、①供給開始日が月の初日でない場合、または、②本契約の終了日が月の末日でない場合、予備送電サービス料金は以下の算定式に基づき日割計算により求められる金額とする。
(算定式)
① (供給開始日から供給開始日の属する月の月末日までの経過日数÷供給開始日の属する月の暦日日数)×予備送電サービス単価×契約電力
② (本契約の終了日の属する月の1日から本契約終了日までの経過日数÷本契約の終了日の属する月の暦日日数)×予備送電サービス単価×契約電力
1. 基本料金単価
(1)旧一般電気事業者が、電気需給約款の変更等により、基本料金単価を改定することを公表した場合、当社は、電力需要者に対し基本料金単価の改定のための協議を申し入れることができる。かかる申し入れがなされた場合、電力需要者は誠実に協議を行うものとする。
(2)前号の規定にかかわらず、当社による電力供給の開始後一年が経過しようとする時または、一年が経過した場合、当社は、電力需要者に基本料金単価改定の協議を申し入れることができる。かかる申し入れがなされた場合、電力需要者は誠実に協議を行うものとする。
(3)上記の協議において、基本料金単価の改定に関する合意が得られなかった場合には、当社は電力需給契約を解除することができる。
2. 従量料金単価
(1)旧一般電気事業者が、電気需給約款の変更等により、従量料金単価を改定した場合(旧一般電気事業者が燃料費調整分を従量料金単価に反映させる改定をしたことにより、一時的に燃料費調整が行われなくなる場合を含む)、当社は、電力需要者に対し従量料金単価の改定のための協議を申し入れることができる。かかる申し入れがなされた場合、電力需要者は誠実に協議を行うものとする。
(2)上記の協議において、従量料金単価の改定に関する合意が得られなかった場合には、当社は電力需給契約を解除することができる。
(3)前号における旧一般電気事業者の料金改定期日とは、改定された電気需給約款の実施日とする。
(4)旧一般電気事業者が従量料金単価を改定することを公表した場合には、当社は、電力需要者に対し、速やかにその旨及び改定後の従量料金単価を通知する。
3. 燃料費調整単価
当社の燃料費調整単価については、旧一般電気事業者が設定、もしくは改定した燃料
調整単価に、当社における当該管区の旧一般電力事業者からの前月の全受給電力が、当社の前月の全供給電力に占める割合を乗じたものとする。
電力需要者は、供給開始日以降、契約電力または予備送電サービス電力の範囲内で、当社から電力を受給し、需要場所で使用することができる。
当社は、供給開始日以降、契約電力または予備送電サービス電力の範囲内で、電力需要者が需給場所にて使用する電力を需要地点で電力需要者に供給する義務を負う。
電力需要者は、需要場所を管轄とする旧一般電気事業者の託送供給約款の規定に従い、旧一般電気事業者指定の承諾書等の必要書類を提出し、必要に応じて、旧一般電気事業者との間で給電申合わせ書等を締結するものとする。
電力需要者は、当社と電力需給契約を締結後、当社が求めた場合、過去の使用電力実績を当社に対して提出するものとする。
電力需要者は、次に規定する原因により第三者の電力の使用を妨害し、もしくは妨害する惧れがある場合、または旧一般電気事業者もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、または支障を及ぼす惧れがあるときは、電力需要者の費用負担で必要な調整装置又は保護装置を電力需要者の需要場所に設置するものとする。特に必要があると旧一般電気事業者が認定し、旧一般電気事業者が供給施設の新設又は変更する場合、電力需要者は当該費用を負担するものとする。
電力需要者は、需要場所の負荷の力率を、85パーセント以上に保持し、軽負荷時には進み力率とならないようにするものとする。
当社と電力需要者が、当社より電力の受電を開始するために必要となる設備の設置及び工事については、当社の費用負担により、当社が行うものとする。
当社は以下の業務を実施するため、電力需要者の承諾を得て、当社の作業員を電力需要者の土地もしくは建物に立ち入らせ、または、旧一般電気事業者もしくは旧一般電気事業者の指定する第三者をして電力需要者の土地もしくは建物に立入らせることができる。電力需要者は、当社からかかる立入要請を受ける場合、正当な理由がない限り、当該承諾を拒むことはできない。
1. 電力需要者が次のいずれかに該当する場合、当社は電力需要者への電力の供給を停止することができる。
(1)電力需要者の責めに帰すべき事由により生じた保安上の危険のため、緊急を要する場合
(2)需要場所内の旧一般電気事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、旧一般電気事業者に重大な損害を与えた場合
(3)電力需要者が、当社の書面による事前承諾なくして、旧一般電気事業者の電線路または引き込み線と電力需要者の電気設備との接続を行った場合
(4)その他、本約款、契約書及び託送供給約款上の電力需要者の義務に違反した場合
2. 電力需要者が、次のいずれかに該当し、当社が電力需要者に対してその旨を停止の5日前までに警告しても改めない場合には、当社は電力需要者への電力供給を停止することができる。
(1)電力需要者の責めに帰すべき理由により保安上の危険が生じている場合
(2)電力需要者が電気工作物の改変等によって不正に旧一般電気事業者の供給設備または電気を使用した場合
(3)電力需要者が託送供給約款に定められている需要者としての要件を欠くに至った場合
(4)電力需要者が支払期日を経過しても電力料金を支払わない場合
3. 本条に基づき、当社が電力需要者に対して電力の供給を停止した場合で、電力需要者がその理由となった事由を解消し、かつ、その事実に伴い当社に対して支払いを要することになった債務を支払ったときには、当社は、旧一般電気事業者との協議が整い次第、電力需要者に対して電力の供給を再開するものとする。
当社は次のいずれかに該当し、旧一般電気事業者から給電指令を受ける場合には、電力需要者への電力の供給を中止し、又は電力需要者の電力の使用を制限し、もしくは中止することができる。
電力需要者が電気工作物の改変等によって不正に旧一般電気事業者の供給設備または電気を使用し、これにより当社が旧一般電気事業者から違約金の支払いを請求された場合には、電力需要者は当該請求金額相当額を当社に支払うものとする。本条に定める電力需要者の支払義務は、電力需給契約の終了後も存続するものとする。
電力需要者が故意又は過失によって、需要場所内の旧一般電気事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失した場合は、その設備について当社が旧一般電気事業者から請求を受けた次の金額の相当額を電力需要者は当社に賠償するものとする。
1. 電力需要者が契約電力、予備送電サービス電力を新たに設定し、または増加した後1年に満たないでこれを減少させる場合、その期間の基本料金、電力量料金、予備送電サービス電力料金について、遡って減少契約分について、該当料金の20パーセントを割増したものを適用し、当該割増額を電力需要者は当社に支払うものとする。なお、この場合には、それぞれの使用電力量は契約電力の減少分残余分の比で按分したものとする。
2. 電力需要者が契約電力、予備送電サービス電力を新たに設定した後1年に満たないで解約する場合、その期間の基本料金、電力量料金、予備送電サービス電力料金について、遡って該当料金の20パーセントを割増したものを適用し、当該割増額を電力需要者は当社に支払うものとする。
3. 電力需要者が契約電力、予備送電サービス電力を増加した後1年に満たないで解約する場合、それまでの期間の基本料金、電力量料金、予備送電サービス電力料金について、遡って増加契約電力分について、該当料金の20パーセントを割増したものを適用し、当該割増額を電力需要者は当社に支払うものとする。
4. なお、次に該当する部分については、精算しないものとする。
(1)電力需要者が電力需給契約の消滅または変更の日からさかのぼって他事業者を含め1年以上継続されている部分(臨時接続送電サービスを除く)
(2)電力需要者が電力需給契約の消滅または変更の日以降引き続き受電側接続設備又は供給側接続設備を利用され、その結果、他事業者を含め1年以上継続して使用されることとなった部分(臨時接続送電サービスを除く)
(3)高圧受電において契約電力500kW未満の場合、契約電力、予備送電サービス契約電力の増加または減少分
電力需要者と当社との間の電力需給契約は、契約期間の満了により終了する。
1. 当社が、次の各号の一つにでも該当したときは、電力需要者は、催告を要せず通知により電力需給契約を解除できるものとする。
(1)取引に伴う代金の支払い等を停止したとき、もしくは手形交換取引所の取引停止処分があったとき
(2)仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立、公租公課滞納処分などを受け、又は民事再生、破産、会社更生などの申立があったとき
(3)営業の廃止、解散の決議をし、または官公庁から業務停止その他業務継続不能の処分を受けたとき
(4)その他債権保全のため必要と認められるとき
(5)前各号に定める各事項に準ずる事項が発生したとき
2. 当社が本約款または電力需給契約の一つにでも違反し、電力需要者が20日の期限を定めて催告したにもかかわらず、当社が当該催告事項について是正措置を取らないときは、電力需要者は当社への通知により電力需給契約を解除できるものとする。
1. 当社は、電力需要者が次の各号の一つにでも該当したときは、催告を要せず通知により電力需給契約を解除することができるものとする。
(1)電力需要者が社会通念上相当な期間を超えて債務の支払いを行わない場合
(2)取引に伴う代金の支払い等を停止したとき、もしくは手形交換取引所の取引停止処分があったとき
(3)仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立、公租公課滞納処分などを受け、又は民事再生、破産、会社更生などの申立があったとき
(4)営業の廃止、解散の決議をし、または官公庁から業務停止その他業務継続不能の処分を受けたとき
(5)その他債権保全のため必要と認められるとき
(6)前各号に定める各事項に準ずる事項が発生したとき
2. 前項の規定による契約の解除に伴う必要な費用は電力需要者の負担とする。また、これにより電力需要者が受けた損害について、当社は賠償の責めを負わないものとする。
3. 本条の規定に基づき、当社が契約を解除した場合、以下の算定式により算出される金額及び当社が電力需給契約の履行及び解約の為に要した設備費用及び工事費用等の実費の合計額を違約金として、当社に支払わなければならない。なお、支払いに不足が生じた場合は、当社は、電力需要者に対して、差し押さえ処理ができるものとする。
〔契約電力×1月当たりの基本料金×契約期間の残余期間〕+〔供給開始日より解約通知日までの1日当たり平均電力使用量×従量料金の夏季料金×契約期間の残余日数〕
当社は、経済情勢の変動など、諸般の事情を総合的に考慮して、この約款を改定することができる。
前条の規定に従い、当社が、この約款を改定実施した場合、当社及び電力需要者との間には、新たな約款の規定が、施行日より適用されるものとする。
※この電力需給約款は平成29年12月1日より施行するものとする。
【再生可能エネルギー発電促進賦課金】
【力率割引及び割増】